国民年金
自営業者、フリーターなど「第1号保険者」の国民年金保険料は 2007年度は月に14100円です。
その国民年金保険料の支払いが難しいと感じる人は保険料の免除制度が利用できないか、市町村の国民年金担当部署に相談してみましょう。
保険料免除の比率は、1/4免除から全額免除までの4段階あります。
この制度を利用するメリットは以下のようになります。
1,免除を受けた期間も、年金受給に必要な加入期間に組み入れられる。
2,免除を受けた期間の基礎年金の内、税金でまかなわれている部分は受給できる。
(2007年現在税金でまかなわれているのは基礎年金の1/3。この先1/2に引き上げられる予定)
3,10年以内であれば免除された分の保険料を後で納めることが出来る。
公的年金の受給資格を失っていなければ障害年金、遺族年金も支給されるので、未納扱いにならないようにした方がだんぜん有利です。
国民年金保険料免除の例
・・・・夫婦2人世帯で前年度所得92万円以下で保険料全額免除となります。
退職(失業)による特例免除制度もあるので、活用しましょう。
国民年金保険料免除制度、一部納付制度(一部免除制度)の適用基準、年金受給額
■国民年金全額免除制度(2007年現在)
申請により保険料の全額(14,100円)が免除されます。
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。
全額免除の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
■国民年金一部納付(一部免除)制度(2007年現在)
申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は以下の通り。
4分の1納付(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2
2分の1納付(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3
4分の3納付(保険料額10,580円)→ 年金額5/6
国民年金一部納付(一部免除)の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
○4分の1納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
所得基準の目安
4人世帯 全額免除 162万円
1/4納付 230万円
1/2納付 282万円
1/3納付 335万円
2人世帯 全額免除 92万円
1/4納付 142万円
1/2納付 195万円
1/3納付 247万円
単身世帯 全額免除 57万円
1/4納付 93万円
1/2納付 141万円
1/3納付 189万円
国民年金保険料免除制度にはほかにも下記のような特例制度があります。
■学生納付特例制度
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合
■退職(失業)による特例免除
申請する年度または前年度に退職(失業)した場合

